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家畜取引法 第12条(公表事項)

  1. 開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
  2. 2.開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数及び価格を、農林水産省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。

この条文の基本情報

公表事項とは何ですか?

定義公表事項とは、家畜取引法第12条に定められた規定で、「開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法第12条(公表事項)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
  2. 家畜取引法第12条の条文原文は「開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。」で始まります。
  3. 家畜取引法第12条は第三章 家畜市場についての規制に置かれています。
  4. 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
  5. 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜取引法第12条の前の条は家畜取引法第11条です。
  7. 家畜取引法第12条の次の条は家畜取引法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123
  • 本サイト収録家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/12

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