家畜取引法 第14条(施設の基準)
一年間に農林水産省令で定める日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。
この条文の基本情報
施設の基準とは何ですか?
定義施設の基準とは、家畜取引法第14条に定められた規定で、「一年間に農林水産省令で定める日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第14条(施設の基準)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第14条の条文原文は「一年間に農林水産省令で定める日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。」で始まります。
- 家畜取引法第14条は第三章 家畜市場についての規制に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第14条の前の条は家畜取引法第13条です。
- 家畜取引法第14条の次の条は家畜取引法第15条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/14