家畜取引法 第15条(家畜の売買の方法)
家畜市場において行う家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
家畜の売買の方法とは何ですか?
定義家畜の売買の方法とは、家畜取引法第15条に定められた規定で、「家畜市場において行う家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第15条(家畜の売買の方法)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第15条の条文原文は「家畜市場において行う家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法に…」で始まります。
- 家畜取引法第15条は第三章 家畜市場についての規制に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第15条の前の条は家畜取引法第14条です。
- 家畜取引法第15条の次の条は家畜取引法第16条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/15