家畜取引法 第16条(代金等の決済)
- 家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。
- 2.前項の決済に関する事務は、開設者自ら行わなければならない。
この条文の基本情報
代金等の決済とは何ですか?
定義代金等の決済とは、家畜取引法第16条に定められた規定で、「家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第16条(代金等の決済)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第16条の条文原文は「家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。」で始まります。
- 家畜取引法第16条は第三章 家畜市場についての規制に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第16条の前の条は家畜取引法第15条です。
- 家畜取引法第16条の次の条は家畜取引法第17条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/16