家畜取引法 第18条(登録の取消等)
- 都道府県知事は、開設者が第五条第二号から第五号までの一に該当するに至つたときは、第三条の登録を取り消さなければならない。
- 2.都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。
- 一この法律、この法律に基く命令又は業務規程に違反したとき。
- 二特別の理由がなく引き続き一年以上当該家畜市場を開場しないとき。
この条文の基本情報
登録の取消等とは何ですか?
定義登録の取消等とは、家畜取引法第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、開設者が第五条第二号から第五号までの一に該当するに至つたときは、第三条の登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第18条(登録の取消等)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第18条の条文原文は「都道府県知事は、開設者が第五条第二号から第五号までの一に該当するに至つたときは、第三条の登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 家畜取引法第18条は第三章 家畜市場についての規制に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第18条の前の条は家畜取引法第17条です。
- 家畜取引法第18条の次の条は家畜取引法第18条の2です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/18