家畜取引法 第18条の2
都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第十五条の規定に違反したときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第18条の2は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第18条の2の条文原文は「都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第十五条の規定に違反したときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務…」で始まります。
- 家畜取引法第18条の2は第三章 家畜市場についての規制に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第18条の2の前の条は家畜取引法第18条です。
- 家畜取引法第18条の2の次の条は家畜取引法第19条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/18_2