家畜取引法 本文
- この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
- 2.当分の間、家畜市場の一の開場日において家畜取引の目的物とすべき家畜の頭数がその家畜市場の売場施設の状況からみて著しく過多と認められる場合においては、第十五条の規定にかかわらず、あらかじめ、開設者が農林水産省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた売買の方法によることができる。
- 3.前項の許可には、条件を附することができる。
- 4.前項の条件は、家畜市場における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該開設者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法本文は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。」で始まります。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/main
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