都市公園法施行令 本文
- この政令は、昭和三十一年十月十五日から施行する。
- 2.この政令の施行の際現に権原に基づいて設けられている既設公園施設(法附則第三項に規定する既設公園施設をいう。以下この項において同じ。)が、第八条第一項から第三項までの規定に適合していない場合においても、当該公園施設は、それらの規定にかかわらず、この政令の施行の日以後においてもなお存置することができる。この政令の施行の際現に権原に基づいて新設、増設又は移転の工事が行われている既設公園施設についても、同様とする。
- 3.法附則第五項又は法附則第六項の規定により法第六条第一項の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設については、当該許可を受けたものとみなされる期間中は、新たに当該工作物その他の物件又は施設を増設し、又は移転する場合を除き、この政令に規定する占用の許可に関する技術的基準は、適用しない。法附則第五項の規定により法第六条第一項の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設について占用の期間を更新する場合においても、同様とする。
- 4.国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園の配置の基準については、当分の間、第三条の表配置の項中「大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに」とあるのは「埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域に」と、「一般の交通機関による到達距離が二百キロメートルを超えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して」とあるのは「国土交通省令で定める都府県の区域及び道の区域ごとに一箇所」とする。
- 5.平成二十二年度において都道府県が法第十二条の三第一項の規定により負担すべき金額は、第二十八条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に、次に掲げる工事に要する費用の合計額から、法第十三条又は法第十四条第二項の規定による負担金で当該工事に係るものの額と第二十条の規定により徴収される使用料の額に当該都市公園の維持その他の管理(第二十八条に規定する災害復旧事業を除く。)に要する費用の額に対する当該工事に要する費用の額の合計額の割合を乗じて得た額とを合計した額を控除した額に、十分の四・五を乗じて得た額を加えた額とする。
- 一園路の舗装工事であつて、都市公園を利用する者の通行の危険を防止するために速やかに行う必要があるもの
- 二老朽化し、又は損傷した遊戯施設の機能を回復するための工事であつて、その利用に伴う危険を防止するために速やかに行う必要があるもの
- 三老朽化し、又は損傷した管理施設の機能を回復するための工事であつて、都市公園を利用する者に対する危害を防止するために速やかに行う必要があるもの
- 6.法附則第十一項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
- 7.前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
- 8.国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
- 9.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
- 10.法附則第十四項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令本文は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和三十一年十月十五日から施行する。」で始まります。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/main
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