国の債権の管理等に関する法律施行令 第10条(調査、確認及び記帳を要する事項)
- 法第十一条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一債権の発生原因
- 二債権の発生年度
- 三債権の種類
- 四利率その他利息に関する事項
- 五延滞金に関する事項
- 六債務者の資産又は業務の状況に関する事項
- 七担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
- 八解除条件
- 九その他各省各庁の長が定める事項
- 2.歳入徴収官等は、債権の管理上支障がないと認められるときは、財務省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。
- 3.第八条第四号から第六号までに掲げる債権の債権金額は、その支払われるべき金額が確定した場合を除くほか、記載し、又は記録することを要しない。
- 4.第一項第二号に掲げる債権の発生年度の区分及び同項第三号に掲げる債権の種類は、財務省令で定める。
- 5.歳入徴収官等は、法第十一条の規定により外国通貨をもつて表示される債権の内容に関する事項を債権管理簿に記載し、又は記録するときは、債権金額を当該外国通貨をもつて表示し、財務大臣が定める外国為替相場でこれを換算した本邦通貨の金額を付記するものとする。
- 6.歳入徴収官等は、法第二十条第一項に規定する担保物及び債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の保存に関する事項を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。
- 7.歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについてその管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたとき、当該債権が消滅したことを確認したとき、又はその管理に関係する事実で当該事務の処理上必要なものがあると認めるときは、その都度遅滞なく、これらの内容を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
調査、確認及び記帳を要する事項とは何ですか?
定義調査、確認及び記帳を要する事項とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第十一条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第10条(調査、確認及び記帳を要する事項)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第十一条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第10条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第10条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第9条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第10条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/10