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国の債権の管理等に関する法律施行令 第9条(帳簿への記載又は記録を要しない場合)

  1. 法第十一条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一歳入徴収官等が、その所掌に属すべき債権でまだ法第十一条第一項に規定する帳簿(以下「債権管理簿」という。)に記載され、又は記録されていないものについて、その全部が消滅していることを確認した場合
  3. 二歳入徴収官等が、国の施設への入場者から徴収することとされている料金に係る債権(当該入場者に対するものに限る。)について、当該料金を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として各省各庁の長が指定するものにより立て替えて納付されるものであることを確認した場合
  4. 2.前項第一号の場合においては、歳入徴収官等は、財務大臣の定めるところにより、当該債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておかなければならない。ただし、当該債権が次に掲げる債権に該当する場合は、この限りでない。
  5. 一法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなつている債権
  6. 二健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項若しくは第百六十九条第六項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三十二条又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の規定により国が報酬又は賃金から控除する保険料に係る債権
  7. 三恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則(大正十二年勅令第四百三十九号)第十条第一項の規定により俸給又は給料から控除する金額に係る債権及び同規則第十一条第二項ただし書の規定により納付する金額に係る債権
  8. 四予算決算及び会計令第六十二条第一項の規定による納付金及びこれに準ずる返納金で現金出納職員が隔地の債権者又は他の現金出納職員に現金の支払をするため日本銀行に交付した資金に係るものに係る債権
  9. 五ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百十二号)第一項又は第二項の規定による納付金に係る債権
  10. 六接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第十六条の規定による納付金に係る債権

この条文の基本情報

帳簿への記載又は記録を要しない場合とは何ですか?

定義帳簿への記載又は記録を要しない場合とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十一条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第9条(帳簿への記載又は記録を要しない場合)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十一条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令第9条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律施行令第9条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第8条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律施行令第9条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/9

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