国の債権の管理等に関する法律施行令 第17条(担保の種類及び提供の手続等)
- 歳入徴収官等は、法第十八条第一項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定がないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもつて足りる。
- 一国債及び地方債(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十条第一項の規定により港務局が発行する債券を含む。以下同じ。)
- 二歳入徴収官等が確実と認める社債その他の有価証券
- 三土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
- 四鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団
- 五歳入徴収官等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
- 2.前項の担保の価値及びその提供の手続は、法令又は契約に別段の定がある場合を除くほか、財務省令で定めるところによる。
この条文の基本情報
担保の種類及び提供の手続等とは何ですか?
定義担保の種類及び提供の手続等とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、法第十八条第一項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定がないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第17条(担保の種類及び提供の手続等)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第17条の条文原文は「歳入徴収官等は、法第十八条第一項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定がないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただ…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第17条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第17条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第16条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第17条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/17