国の債権の管理等に関する法律施行令 第18条(徴収停止をしない債権)
法第二十一条第一項に規定する政令で定める債権は、担保の附されている債権(当該担保の価額が担保権を実行した場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれる債権を除く。)とする。
この条文の基本情報
徴収停止をしない債権とは何ですか?
定義徴収停止をしない債権とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第二十一条第一項に規定する政令で定める債権は、担保の附されている債権(当該担保の価額が担保権を実行した場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第18条(徴収停止をしない債権)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第二十一条第一項に規定する政令で定める債権は、担保の附されている債権(当該担保の価額が担保権を実行した場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込ま…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第18条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第18条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第17条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第18条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/18