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国の債権の管理等に関する法律施行令 第19条(徴収停止をした債権の区分整理)

歳入徴収官等は、法第二十一条第一項及び第二項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を債権管理簿において他の債権と区分して整理するものとする。

この条文の基本情報

徴収停止をした債権の区分整理とは何ですか?

定義徴収停止をした債権の区分整理とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、法第二十一条第一項及び第二項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を債権管理簿において他の債権と区分して整理するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第19条(徴収停止をした債権の区分整理)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第19条の条文原文は「歳入徴収官等は、法第二十一条第一項及び第二項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を債権管理簿において他の債権と区分して整理するものとする。」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令第19条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律施行令第19条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第18条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律施行令第19条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/19

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