国の債権の管理等に関する法律施行令 第20条(徴収停止ができる場合)
- 法第二十一条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえると認められる場合において、優先債権等がそのこえると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。
- 二債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。
- 三歳入徴収官等が債権の履行の請求又は保全の措置をとつた後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなつた場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込がなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。
この条文の基本情報
徴収停止ができる場合とは何ですか?
定義徴収停止ができる場合とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第二十一条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第20条(徴収停止ができる場合)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第二十一条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第20条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第20条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第19条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第20条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/20