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国の債権の管理等に関する法律施行令 第22条(消滅に関する通知)

  1. 法第二十三条に規定する政令で定める者は、第五条第二項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官とする。
  2. 2.法第二十三条の規定による通知は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げるときに行うものとする。
  3. 一現金出納職員及び日本銀行1歳入金に係る債権以外の債権について国のために弁済の受領をしたとき。2
  4. 二法令の規定に基き金銭(証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により金銭に代えて納付される証券を含む。)以外の財産の出納保管の事務を行う者1法令の規定により当該財産をもつて国のために弁済の受領をしたとき。2
  5. 三法第十二条第一号に掲げる者1同号に規定する契約その他の行為について解除又は取消があつたとき。2
  6. 四前項に規定する歳入徴収官又は分任歳入徴収官1歳入金に係る債権について国のために弁済の受領をした者から当該歳入金の領収済みの旨の報告を受けたとき、及び当該債権と国の債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたとき。2

この条文の基本情報

消滅に関する通知とは何ですか?

定義消滅に関する通知とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「法第二十三条に規定する政令で定める者は、第五条第二項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第22条(消滅に関する通知)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第22条の条文原文は「法第二十三条に規定する政令で定める者は、第五条第二項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳…」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令第22条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律施行令第22条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第21条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律施行令第22条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/22

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