国の債権の管理等に関する法律施行令 第23条(通知等の省略)
- 次の各号に掲げる通知又は請求は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。
- 一法第十二条の規定による通知1同条各号に掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合2
- 二法第二十二条第一項の規定による請求及び同条第二項又は第三項の規定による通知1歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合2
- 三法第二十三条の規定による通知1前条第二項第一号から第三号までに掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合2
- 四第十二条の規定による通知1同条に規定する者が歳入徴収官等を兼ねる場合2
この条文の基本情報
通知等の省略とは何ですか?
定義通知等の省略とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「次の各号に掲げる通知又は請求は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第23条(通知等の省略)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第23条の条文原文は「次の各号に掲げる通知又は請求は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第23条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第23条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第22条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第23条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/23