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債権管理事務取扱規則 第4条(債権管理総括機関)

  1. 各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を総括させるための職員(以下「債権管理総括機関」という。)を指定するものとする。
  2. 2.債権管理総括機関は、各省各庁の長の定めるところにより、債権現在額報告書の作成に関する事務の取扱、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務の処理手続の整備及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

この条文の基本情報

債権管理総括機関とは何ですか?

定義債権管理総括機関とは、債権管理事務取扱規則第4条に定められた規定で、「各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を総括させるための職員(以下「債権管理総括機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第4条(債権管理総括機関)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第4条の条文原文は「各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を総括させるための職員(以下「債権管理総括機関」という。」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第4条は第二章 債権の管理の機関に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第4条の前の条は債権管理事務取扱規則第3条です。
  7. 債権管理事務取扱規則第4条の次の条は債権管理事務取扱規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/4

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