大学設置基準 第1条(趣旨)
- 大学(専門職大学及び短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
- 2.この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
- 3.大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、大学設置基準第1条に定められた規定で、「大学(専門職大学及び短期大学を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第1条(趣旨)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第1条の条文原文は「大学(専門職大学及び短期大学を除く。」で始まります。
- 大学設置基準第1条は第一章 総則に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第1条の次の条は大学設置基準第2条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/1