大学設置基準 第40条の4(大学等の名称)
大学、学部及び学科(以下「大学等」という。)の名称は、大学等として適当であるとともに、当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
この条文の基本情報
大学等の名称とは何ですか?
定義大学等の名称とは、大学設置基準第40条の4に定められた規定で、「大学、学部及び学科(以下「大学等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第40条の4(大学等の名称)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第40条の4の条文原文は「大学、学部及び学科(以下「大学等」という。」で始まります。
- 大学設置基準第40条の4は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第40条の4の前の条は大学設置基準第40条の3です。
- 大学設置基準第40条の4の次の条は大学設置基準第41条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第40条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第40条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/40_4