大学設置基準 第42条(専門職学科とする学科等)
- 大学の学部の学科(学校教育法第八十七条第二項に規定する課程に係る学科を除く。)のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開する教育課程を編成するものは、専門職学科とする。
- 2.前項に規定する専門職学科のみで組織する学部は、専門職学部とする。
この条文の基本情報
専門職学科とする学科等とは何ですか?
定義専門職学科とする学科等とは、大学設置基準第42条に定められた規定で、「大学の学部の学科(学校教育法第八十七条第二項に規定する課程に係る学科を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第42条(専門職学科とする学科等)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第42条の条文原文は「大学の学部の学科(学校教育法第八十七条第二項に規定する課程に係る学科を除く。」で始まります。
- 大学設置基準第42条は第十章 専門職学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第42条の前の条は大学設置基準第41条です。
- 大学設置基準第42条の次の条は大学設置基準第42条の2です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/42