大学設置基準 第42条の4(専門職学科に係る教育課程の編成方針)
- 専門職学科の教育課程の編成に当たつては、専門職学科を設ける大学は、第十九条第一項及び第二項に定めるところによるほか、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業の分野において創造的な役割を担うための応用的な能力を展開させるとともに、職業倫理を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
- 2.専門職学科を設ける大学は、専門職学科の専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
- 3.前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。
この条文の基本情報
専門職学科に係る教育課程の編成方針とは何ですか?
定義専門職学科に係る教育課程の編成方針とは、大学設置基準第42条の4に定められた規定で、「専門職学科の教育課程の編成に当たつては、専門職学科を設ける大学は、第十九条第一項及び第二項に定めるところによるほか、専門性が求められる職業を担うための実践的な能…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第42条の4(専門職学科に係る教育課程の編成方針)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第42条の4の条文原文は「専門職学科の教育課程の編成に当たつては、専門職学科を設ける大学は、第十九条第一項及び第二項に定めるところによるほか、専門性が求められる職業を担うための実践的な能…」で始まります。
- 大学設置基準第42条の4は第十章 専門職学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第42条の4の前の条は大学設置基準第42条の3です。
- 大学設置基準第42条の4の次の条は大学設置基準第42条の5です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/42_4