大学設置基準 第42条の6(専門職学科の授業科目)
- 専門職学科を設ける大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
- 一一般・基礎科目(幅広く深い教養及び総合的な判断力を培うための授業科目並びに生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
- 二職業専門科目(専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
- 三展開科目(専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であつて、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授業科目をいう。)
- 四総合科目(修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。)
この条文の基本情報
専門職学科の授業科目とは何ですか?
定義専門職学科の授業科目とは、大学設置基準第42条の6に定められた規定で、「専門職学科を設ける大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第42条の6(専門職学科の授業科目)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第42条の6の条文原文は「専門職学科を設ける大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。」で始まります。
- 大学設置基準第42条の6は第十章 専門職学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第42条の6の前の条は大学設置基準第42条の5です。
- 大学設置基準第42条の6の次の条は大学設置基準第42条の7です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/42_6