受講中の講座ブックマーク無料で登録

大学設置基準 第8条(授業科目の担当)

  1. 大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。
  2. 2.大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
  3. 3.大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。

この条文の基本情報

授業科目の担当とは何ですか?

定義授業科目の担当とは、大学設置基準第8条に定められた規定で、「大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第8条(授業科目の担当)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第8条の条文原文は「大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。」で始まります。
  3. 大学設置基準第8条は第三章 教育研究実施組織等に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第8条の前の条は大学設置基準第7条です。
  7. 大学設置基準第8条の次の条は大学設置基準第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›