船舶復原性規則 本文
この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則本文は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則本文の条文原文は「この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。」で始まります。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/main
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