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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12条の6(事業の廃止に伴う措置)

  1. 製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
  2. 2.製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
  3. 3.製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
  4. 4.原子力規制委員会は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
  5. 5.製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
  6. 6.製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第三項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
  7. 7.原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
  8. 8.製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
  9. 9.製錬事業者が前項の規定による確認を受けたときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。

この条文の基本情報

事業の廃止に伴う措置とは何ですか?

定義事業の廃止に伴う措置とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の6に定められた規定で、「製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の6(事業の廃止に伴う措置)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の6の条文原文は「製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の6は第二章 製錬の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の6の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の5の2です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の6の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第12条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/12_6

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