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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22条の7の2(加工施設の安全性の向上のための評価)

  1. 加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
  2. 2.前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該加工施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。
  3. 一加工施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項
  4. 二前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
  5. 3.加工事業者は、第一項の評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
  6. 4.原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした加工事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。
  7. 5.加工事業者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

この条文の基本情報

加工施設の安全性の向上のための評価とは何ですか?

定義加工施設の安全性の向上のための評価とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の7の2に定められた規定で、「加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の7の2(加工施設の安全性の向上のための評価)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の7の2の条文原文は「加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の7の2は第三章 加工の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の7の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の7です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の7の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の7の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第22条の7の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第22条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/22_7_2

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