核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の13(貯蔵計画)
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
貯蔵計画とは何ですか?
定義貯蔵計画とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の13に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の13(貯蔵計画)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の13の条文原文は「使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の13は第五章 貯蔵の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の13の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の12です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の13の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の14です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_13