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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の31(発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定)

  1. 原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定機器(以下「型式設計特定機器」という。)をその型式について指定する。
  2. 2.前項の指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定機器について、外国において当該型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
  3. 3.第一項の指定は、申請に係る当該型式設計特定機器が次の各号のいずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。
  4. 一前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。
  5. 二第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しているものであること。
  6. 三均一性を有するものであること。
  7. 4.第一項の指定は、当該型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。
  8. 5.原子力規制委員会は、その型式について指定を受けた型式設計特定機器が第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
  9. 6.前項の規定によるほか、原子力規制委員会は、指定外国機器製造者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する型式設計特定機器の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国機器製造者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。
  10. 一指定外国機器製造者等が次項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反したとき。
  11. 二原子力規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国機器製造者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  12. 三原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国機器製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた型式設計特定機器の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
  13. 7.第一項の指定の手続その他型式の指定に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

この条文の基本情報

発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定とは何ですか?

定義発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の31に定められた規定で、「原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定機器(以下「型式設計特定機器」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の31(発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の31の条文原文は「原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定機器(以下「型式設計特定機器」という。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の31は第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の31の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の30です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の31の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の32です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_3_31

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