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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第50条の5(事業の廃止に伴う措置)

  1. 再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
  2. 2.再処理事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
  3. 3.第十二条の六第三項から第九項までの規定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十条の五第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十条の五第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十条の五第二項」と、同条第七項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第九項中「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

事業の廃止に伴う措置とは何ですか?

定義事業の廃止に伴う措置とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の5に定められた規定で、「再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の5(事業の廃止に伴う措置)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の5の条文原文は「再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の5は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の5の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の4の3です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の5の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第50条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第50条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/50_5

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