核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条の2の2(環境大臣との関係)
- 環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第三項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十一条の二第一項又は第二項の規定の運用に関し原子力規制委員会に意見を述べることができる。
- 2.原子力規制委員会は、第六十一条の二第一項の確認をし、又は同条第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。
- 3.原子力規制委員会は、環境大臣に対し、第六十一条の二第一項の確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
環境大臣との関係とは何ですか?
定義環境大臣との関係とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の2の2に定められた規定で、「環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の2の2(環境大臣との関係)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の2の2の条文原文は「環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の2の2は第十三章 雑則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の2の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の2の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第73条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第72条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第72条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/72_2_2