放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の24(準用)
第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十九条の二第二項の登録について準用する。この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任埋設確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「埋設確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録埋設確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「埋設確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「埋設確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第四」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録埋設確認機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十三に規定する埋設確認業務(以下単に「埋設確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の24に定められた規定で、「第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十九条の二第二項の登録について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の24(準用)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の24の条文原文は「第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十九条の二第二項の登録について準用する。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の24は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の24の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の23です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の24の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の25です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_24