放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の36(登録の要件等)
- 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。
- 一第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目について、放射線取扱主任者定期講習を行うこと。
- 二次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が放射線取扱主任者定期講習を行うこと。
- 三債務超過の状態にないこと。
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の36に定められた規定で、「原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の36(登録の要件等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の36の条文原文は「原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の36は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の36の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の35です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の36の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の37です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_36