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放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の45(業務の休廃止)

登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

この条文の基本情報

業務の休廃止とは何ですか?

定義業務の休廃止とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の45に定められた規定で、「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の45(業務の休廃止)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の45の条文原文は「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の45は第七章 登録認証機関等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の45の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の44です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の45の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の46です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の45
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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