放射性同位元素等の規制に関する法律 本文
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、第三十五条第一項及び第四項並びに第五章の規定並びに第四十九条中放射線取扱主任者に係る部分及び附則第七項中放射線審議会に係る部分は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律本文は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律本文の条文原文は「この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、第三十五条第一項及び第四項並びに第五章の規定並びに第四十九条中放射線取扱主任者に係る部分及び附則第七項中放…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/main
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