水道法施行規則 第2条(事業計画書の記載事項)
- 法第七条第四項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一工事費の算出根拠
- 二借入金の償還方法
- 三料金の算出根拠
- 四給水装置工事の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法
この条文の基本情報
事業計画書の記載事項とは何ですか?
定義事業計画書の記載事項とは、水道法施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第四項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法施行規則第2条(事業計画書の記載事項)は、日本の水道法施行規則に含まれる条文です。
- 水道法施行規則第2条の条文原文は「法第七条第四項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 水道法施行規則第2条は第一節 事業の認可等に置かれています。
- 水道法施行規則の公布日は昭和32年12月14日です。
- 水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水道法施行規則第2条の前の条は水道法施行規則第1条の3です。
- 水道法施行規則第2条の次の条は水道法施行規則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100045 - 本サイト収録
水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100045/2