水道法施行規則 第3条(工事設計書に記載すべき水質試験の結果)
- 法第七条第五項第三号(法第十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する水質試験の結果は、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期における試験の結果とする。
- 2.前項の試験は、水質基準に関する省令に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。
この条文の基本情報
工事設計書に記載すべき水質試験の結果とは何ですか?
定義工事設計書に記載すべき水質試験の結果とは、水道法施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条第五項第三号(法第十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法施行規則第3条(工事設計書に記載すべき水質試験の結果)は、日本の水道法施行規則に含まれる条文です。
- 水道法施行規則第3条の条文原文は「法第七条第五項第三号(法第十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水道法施行規則第3条は第一節 事業の認可等に置かれています。
- 水道法施行規則の公布日は昭和32年12月14日です。
- 水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水道法施行規則第3条の前の条は水道法施行規則第2条です。
- 水道法施行規則第3条の次の条は水道法施行規則第4条です。
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- 正式書式
水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100045 - 本サイト収録
水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100045/3