企業担保法 第121条(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この条文の基本情報
処分等の効力とは何ですか?
定義処分等の効力とは、企業担保法第121条に定められた規定で、「この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第121条(処分等の効力)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第121条の条文原文は「この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/121
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