(差押の消滅)
第56条
実行の申立の取下があつたときは、第二十条の規定による差押は、消滅する。
(差押の消滅)
実行の申立の取下があつたときは、第二十条の規定による差押は、消滅する。
(会社への財産の引渡)
裁判所は、会社の申立により、又は職権で、第四十五条第三項の規定により売却の禁止される会社の財産について、会社に引き渡すべき旨を管財人に命ずることができる。
2前項の規定による裁判所の命令により管財人が会社に引き渡した財産については、第二十条の規定による差押は、その引渡の時に消滅する。
(申立の取下等の公告)
裁判所は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、ただちに、その旨を公告しなければならない。
(申立の取下等の場合の登記及び登録)
管財人は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第二十三条又は第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消を申請しなければならない。第五十七条第二項の規定により差押の消滅した財産についても、同様とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)