企業担保法 第59条(申立の取下等の場合の登記及び登録)
管財人は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第二十三条又は第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消を申請しなければならない。第五十七条第二項の規定により差押の消滅した財産についても、同様とする。
この条文の基本情報
申立の取下等の場合の登記及び登録とは何ですか?
定義申立の取下等の場合の登記及び登録とは、企業担保法第59条に定められた規定で、「管財人は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第二十三条又は第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第59条(申立の取下等の場合の登記及び登録)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第59条の条文原文は「管財人は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第二十三条又は第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ…」で始まります。
- 企業担保法第59条は第六節 雑則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第59条の前の条は企業担保法第58条です。
- 企業担保法第59条の次の条は企業担保法第60条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/59