企業担保法 第58条(申立の取下等の公告)
裁判所は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、ただちに、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
申立の取下等の公告とは何ですか?
定義申立の取下等の公告とは、企業担保法第58条に定められた規定で、「裁判所は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、ただちに、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第58条(申立の取下等の公告)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第58条の条文原文は「裁判所は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、ただちに、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 企業担保法第58条は第六節 雑則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第58条の前の条は企業担保法第57条です。
- 企業担保法第58条の次の条は企業担保法第59条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/58