企業担保法 第57条(会社への財産の引渡)
- 裁判所は、会社の申立により、又は職権で、第四十五条第三項の規定により売却の禁止される会社の財産について、会社に引き渡すべき旨を管財人に命ずることができる。
- 2.前項の規定による裁判所の命令により管財人が会社に引き渡した財産については、第二十条の規定による差押は、その引渡の時に消滅する。
この条文の基本情報
会社への財産の引渡とは何ですか?
定義会社への財産の引渡とは、企業担保法第57条に定められた規定で、「裁判所は、会社の申立により、又は職権で、第四十五条第三項の規定により売却の禁止される会社の財産について、会社に引き渡すべき旨を管財人に命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第57条(会社への財産の引渡)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第57条の条文原文は「裁判所は、会社の申立により、又は職権で、第四十五条第三項の規定により売却の禁止される会社の財産について、会社に引き渡すべき旨を管財人に命ずることができる。」で始まります。
- 企業担保法第57条は第六節 雑則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第57条の前の条は企業担保法第56条です。
- 企業担保法第57条の次の条は企業担保法第58条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/57