企業担保法 第56条(差押の消滅)
実行の申立の取下があつたときは、第二十条の規定による差押は、消滅する。
この条文の基本情報
差押の消滅とは何ですか?
定義差押の消滅とは、企業担保法第56条に定められた規定で、「実行の申立の取下があつたときは、第二十条の規定による差押は、消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第56条(差押の消滅)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第56条の条文原文は「実行の申立の取下があつたときは、第二十条の規定による差押は、消滅する。」で始まります。
- 企業担保法第56条は第六節 雑則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第56条の前の条は企業担保法第55条です。
- 企業担保法第56条の次の条は企業担保法第57条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/56