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企業担保法 第56条(差押の消滅)

実行の申立の取下があつたときは、第二十条の規定による差押は、消滅する。

この条文の基本情報

差押の消滅とは何ですか?

定義差押の消滅とは、企業担保法第56条に定められた規定で、「実行の申立の取下があつたときは、第二十条の規定による差押は、消滅する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第56条(差押の消滅)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第56条の条文原文は「実行の申立の取下があつたときは、第二十条の規定による差押は、消滅する。」で始まります。
  3. 企業担保法第56条は第六節 雑則に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第56条の前の条は企業担保法第55条です。
  7. 企業担保法第56条の次の条は企業担保法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/56

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