(企業担保権)
第1条
株式会社(以下「会社」という。)の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。
2企業担保権は、物権とする。
(企業担保権)
株式会社(以下「会社」という。)の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。
2企業担保権は、物権とする。
(効力)
企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。
2前項の規定は、会社の財産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売の場合には、適用しない。
(設定及び変更)
企業担保権の設定又は変更を目的とする契約は、公正証書によつてしなければならない。
(登記)
企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。
2企業担保権の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
(順位)
数個の企業担保権相互の順位は、その登記の前後による。
(他の権利との関係)
会社の財産の上に存する権利は、企業担保権の登記の後に対抗要件を備えたものでも、企業担保権者に対抗することができる。
第七条
一般の先取特権は、企業担保権に優先する。
2特別の先取特権、質権又は抵当権は、その権利の目的となつている財産につき、企業担保権に優先する。
(会社の合併)
合併により消滅する会社の総財産を目的とする企業担保権は、合併後存続する会社又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。
2合併をする会社の双方の総財産が企業担保権の目的となつているときは、合併後の企業担保権の順位に関する企業担保権者間に協定がなければ、合併をすることができない。
3合併の無効の訴は、企業担保権者も、提起することができる。
(会社の分割)
会社の総財産が企業担保権の目的となつているときは、その会社は、企業担保権が担保する債務を分割により承継させることができない。
(民法の準用)
民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百九十六条、第三百七十四条、第三百七十五条、第三百七十六条中順位の譲渡及び放棄に関する部分、第三百七十七条及び第三百九十六条の規定は、企業担保権について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)