企業担保法 第2条(効力)
- 企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。
- 2.前項の規定は、会社の財産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売の場合には、適用しない。
この条文の基本情報
効力とは何ですか?
定義効力とは、企業担保法第2条に定められた規定で、「企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第2条(効力)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第2条の条文原文は「企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。」で始まります。
- 企業担保法第2条は第一章 企業担保権に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第2条の前の条は企業担保法第1条です。
- 企業担保法第2条の次の条は企業担保法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/2