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企業担保法 第三章 罰則

第60条〜第63条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 企業担保法第三章 罰則は、第60条〜第63条の全 4 条で構成されています。
  2. 企業担保法第三章 罰則が属する企業担保法の法令番号は昭和三十三年法律第百六号です。
  3. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  4. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(収賄罪)

第60条

管財人又は管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2管財人が法人であるときは、管財人の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。管財人が法人である場合において、その役員又は職員が管財人の職務に関し管財人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3犯人又は法人である管財人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(贈賄罪)

第61条

前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

(説明義務違反の罪)

第62条

第三十三条の規定により説明の義務のある者が、正当の理由がないのにその説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

(虚偽陳述の罪)

第63条

第五十条において準用する民事執行法第六十五条の二の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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