企業担保法 第61条(贈賄罪)
前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
贈賄罪とは何ですか?
定義贈賄罪とは、企業担保法第61条に定められた規定で、「前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第61条(贈賄罪)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第61条の条文原文は「前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 企業担保法第61条は第三章 罰則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第61条の前の条は企業担保法第60条です。
- 企業担保法第61条の次の条は企業担保法第62条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/61