企業担保法 第62条(説明義務違反の罪)
第三十三条の規定により説明の義務のある者が、正当の理由がないのにその説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
説明義務違反の罪とは何ですか?
定義説明義務違反の罪とは、企業担保法第62条に定められた規定で、「第三十三条の規定により説明の義務のある者が、正当の理由がないのにその説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第62条(説明義務違反の罪)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第62条の条文原文は「第三十三条の規定により説明の義務のある者が、正当の理由がないのにその説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 企業担保法第62条は第三章 罰則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第62条の前の条は企業担保法第61条です。
- 企業担保法第62条の次の条は企業担保法第63条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/62