企業担保法 第63条(虚偽陳述の罪)
第五十条において準用する民事執行法第六十五条の二の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
虚偽陳述の罪とは何ですか?
定義虚偽陳述の罪とは、企業担保法第63条に定められた規定で、「第五十条において準用する民事執行法第六十五条の二の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第63条(虚偽陳述の罪)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第63条の条文原文は「第五十条において準用する民事執行法第六十五条の二の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 企業担保法第63条は第三章 罰則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第63条の前の条は企業担保法第62条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/63