(管轄)
第10条
企業担保権の実行は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(管轄)
企業担保権の実行は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(実行の申立)
企業担保権の実行は、企業担保権者の申立によつてする。
(任意的口頭弁論)
実行手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
(公告)
この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。
2前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。
(利害関係人)
実行手続における利害関係人は、次に掲げる者とする。
一申立人
二会社
三申立人以外の企業担保権者
四第二十二条第一項の規定による公告の最終の掲載があつた日又は第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の日のうちいずれか遅い日において、会社の財産につき、登記若しくは登録した権利又は仮登記若しくは仮登録により保全される権利を有する者として、その権利を証明した者
五前号に掲げる者を除くほか、会社の財産につき、実行手続において主張することができる権利を有する者として、その権利を証明した者
(報告の徴取)
裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産又はその管理若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。
(書類の閲覧等)
利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、実行手続に関する書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
(民事訴訟法及び民事執行法の準用)
特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第十八条の二、第十九条の二、第十九条の三、第三十八条、第四十二条及び第百八十三条の規定は、実行手続に関し準用する。
(政令等への委任)
この法律に定めるもののほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)