受講中の講座ブックマーク無料で登録

企業担保法 第13条(公告)

  1. この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。
  2. 2.前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。

この条文の基本情報

公告とは何ですか?

定義公告とは、企業担保法第13条に定められた規定で、「この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第13条(公告)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第13条の条文原文は「この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。」で始まります。
  3. 企業担保法第13条は第一節 総則に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第13条の前の条は企業担保法第12条です。
  7. 企業担保法第13条の次の条は企業担保法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›