企業担保法 第13条(公告)
- この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。
- 2.前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、企業担保法第13条に定められた規定で、「この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第13条(公告)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第13条の条文原文は「この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。」で始まります。
- 企業担保法第13条は第一節 総則に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第13条の前の条は企業担保法第12条です。
- 企業担保法第13条の次の条は企業担保法第14条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/13